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RAPPORT(ラポール)について

“rapport(ラポール)”とは、フランス語で『関係』『関連』『架け橋』といった意味があります。人間関係において「お互いの心の殻、垣根を取り除くこと」が最も大切です。信頼関係・心の絆だと思ってください。

弊社の社名でもある“rapport(ラポール)”は「信頼関係」を意味しています。

この言葉を大切に提携店の方々の協力を得て、福祉用具貸与事業所としてお客様(ご利用者様)の満足度No.1を目指しています。


弊社ラポールのロゴは、上記でも述べました通り「信頼関係」を意味しています。

お互いの信頼を意味する「握手」、そしてそうすることによって生まれる「相手を思いやる心(ハート)」というメッセージが込められています。

そういった気持ちをいつまでも忘れないためにも、弊社のロゴマークとして採用しました。

千葉県在住の方よりご注文頂きました

高齢者・障がい者向けはさみ らくらくばさみhttps://shop.rapport270515.co.jp/products/detail/5490



特長
・通常の状態でハンドルと刃が開いているので、軽く握るだけでハサミが使えます。
 ループ状のハンドルを軽く握ると、刃が閉じて切ることができます。
 軽いので、握力のない方も安心です
・握る力をゆるめると自然に刃が開きます。切った後で閉じた刃を再び開く動作が困難な方にもご使用いただけます。
・安全に保管するための収納ケース付きです。

・小サイズ(刃渡り3.2cm。刃先が丸くなっている),大サイズ(刃渡り6.8cm。刃先がとがっている)/右手用(青),左手用(緑)の計4タイプがあります。


対象者
・握力の弱い方
・手や指に変形がある方
・指の屈曲・進展などはさみの刃を開く動きが困難な方
・トレーニング・リハビリを行う方


リハビリケア専門職のコメント
通常のはさみは指の曲げ伸ばしの範囲や、動かす力が必要ですがこのはさみは手のひらの中で握っているような感覚なので関節の負担も小さく、わずかな握る力で切ることが出来ます。
また、力を緩めると自然に刃が開きます。切るものの材質によっては、少し切り辛い物もあるのでおもりなど使って色々工夫してみると良いかもしれません。


注意点
・ご好評につき、発送に日数を要する場合がありますので、ご了承ください。
・ステンレススチールの刃は鋭利です。怪我をする恐れがありますので、刃には直接触れないで下さい。
・刃はステンレススチールですが、水気のあるものを切らないで下さい。錆びて切れにくくなります。
・プラスチックや金属等の硬いものには使用しないで下さい。刃こぼれをおこしたり、切れにくくなります。
・使用しない時は収納ケースにしまって刃を固定し、子どもの手の届かないところに保管して下さい。
・火に近付けないで下さい。ハンドルが変形・変質することがあります。


仕様
【小サイズ】
寸法: 全長18.1cm 刃渡り3.2cm(刃先が丸い)
重量: 30g

【大サイズ】
寸法: 全長20.7cm 刃渡り6.8cm(刃先がとがっている)
重量: 40g

材質: ABS樹脂(ハンドル) ステンレススチール(刃)
色  :青(右手用)/緑(左手用)

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介護保険

介護を必要とする状態となっても、自立した生活が送れるよう、高齢者の介護を国民全体で支える制度 それが介護保険です。

介護保険と福祉用具

福祉用具貸与・販売サービスは、介護保険制度の居宅サービスの一つとして位置付けられています。福祉用具は原則レンタル支給ですが、再利用に心理的抵抗感が伴うもの、使用により形態・品質が変化するものは「特定福祉用具」として販売対象になります。
要介護度によって使用できる種目に制限がありますのでご注意下さい。
*特例として使用が認められる場合もあります。詳しくは「軽度者に対する福祉用具レンタル」をご参照下さい。

福祉用具専門相談員とは

福祉用具専門相談員は、福祉用具のレンタル事業を行う事業所に配置が義務付けられている福祉用具の選び方や使い方に関するアドバイスを行う専門家です。

福祉用具専門相談員は専門職としてあなたの日常生活を支える福祉用具選びをサポートします。

福祉用具貸与とは

福祉用具貸与とは、利用者(要介護者、要支援者)ができる限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具の利用を介護保険で支援するサービスです。指定を受けた事業者から、利用者の心身の状況、生活環境、利用者の要望等をふまえ、適切な福祉用具をレンタルできます。これにより、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります。


【車いす】
自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る

【車いす付属品】
クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

【特殊寝台】
サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
●床板の高さが無段階に調整できる機能

【特殊寝台付属品】
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

【床ずれ予防用具】
次のいずれかに該当するものに限る。
●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

【体位変換器】
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

【移動用リフト(つり具の部分除く)】
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)

【認知症老人徘徊感知機器】
認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。

【手すり】
取付けに際し工事を伴わないものに限る
のみを目的とするものを除く

【スロープ】
段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。

【歩行器】
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。

【歩行補助つえ】
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る

【自動排泄処理装置】
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。

福祉用具貸与種目See more

車いす

自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る

車いす付属品

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。

特殊寝台

サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ予防用具

次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット

体位変換器

空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。

軽度者に対する福祉用具貸与について

【概要】
軽度者(要支援1・要支援2及び要介護1と認定された者)については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は原則として利用が認められていません。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、要支援1・要支援2及び要介護1、要介護2及び要介護3と認定された者に対しても原則的に利用が認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は、例外的に利用が認められます。

対象外種目のレンタルが認められる方の状態とその判断は下記参照(厚生労働省告示より抜粋)


【車いす及び車いす付属品】
1.日常的に歩行が困難な人
(要介護認定時の基本調査で、歩行ができないとされた人) 又は
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる人

【特殊寝台及び特殊寝台付属品】
1.日常的に起き上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、起き上がりが出来ないとされた人) 又は
2.日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)

【床ずれ予防用具及び体位変換器】
日常的に寝返りが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、寝返りができないとされた人)

【認知症徘徊感知機器】
1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある人
(要介護認定時の基本調査で、それらが「できない」などとされた人) 且つ
2.移動において全介助を必要としない人
(要介護認定時の基本調査で、移動が「全介助」以外とされた人)

【移動用リフト(つり具の部分除く)】
1.日常的に立ち上がりが困難な人
(要介護認定時の基本調査で、立ち上がりができないとされた人) 又は
2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする人
(要介護認定時の基本調査で、移乗が「一部介助」又は「全介助」とされた人) 又は
3.生活環境において、段差の解消が必要と認められる人

福祉用具貸与価格の上限設定等

2018年10月から全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限が設定されることとなりました。これは極端に高い貸与価格を排除し、適切な貸与価格を確保することを目的としています。

貸与価格の上限設定は、商品ごとに、「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)※」とします。
新商品については、2019年度以降、3ヶ月に1度の頻度で同様の取扱いとします。
全国平均貸与価格や設定された貸与価格の上限については、概ね1年に1度の頻度で見直しすることとします。
全国平均貸与価格の公表や貸与価格の上限設定は、月平均100件以上の貸与件数がある商品について適用とします。

これらは、施行後の実態を踏まえつつ、実施していくことになります。

機能や価格の異なる複数商品の掲示等の義務

2018年度介護報酬改定により、利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して、以下の事項が義務づけられました。

貸与しようとする商品の特徴や貸与価格、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること。
機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。
利用者に交付する福祉用具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。

福祉用具貸与の利用料金

福祉用具の費用は対象品目によって異なります。貸与費用の1割を利用者が負担します。利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。

また、要介護度別に1ヵ月の支給限度額が決まっているため、他の介護サービスとの組合せの中で限度額に応じた福祉用具をレンタルする必要があります。どのような福祉用具が必要になるのかについては、理学療法士、作業療法士、看護師、ケアマネジャー等の専門家に相談するとよいでしょう。

特定福祉用具販売とは

特定福祉用具販売は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる福祉用具を販売することです。

これらの福祉用具は「特定福祉用具」と呼ばれており、貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し、再利用できないもの)として、介護保険を利用して購入することが可能となります。

利用者はこれらの福祉用具を利用することで、日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを図ります


【腰掛便座】
次のいずれかに該当するものに限ります。
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである

【入浴補助用具】
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)

【自動排泄処理装置の交換可能部品】
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

【簡易浴槽】
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。

【移動用具リフトのつり具部分】
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

【排泄予測支援機器】
利用者が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するものです。専用ジェル等装着の都度、消費するもの及び専用シート等の関連製品は除かれます。



1 対象者
要支援1・2又は要介護1~5と認定された方
2 支給対象となる特定福祉用具の種目
 1 腰掛便座
 2 自動排泄処理装置の交換可能部品
 3 入浴補助用具
 4 簡易浴槽
 5 移動用リフトのつり具の部分
 6 排泄予測支援機器
3 支給限度基準額
要支援、要介護状態区分にかかわらず10万円となります。
支給限度管理期間は、毎年4月1日からの1年間。その年の支給限度額管理期間内は、同じ種目の福祉用具の購入費の支給は1回までです。
ただし、購入した福祉用具が破損した場合、当該被保険者の介護を必要とする程度が著しく高くなった場合、その他特別の事情がある場合で市が必要と認める場合は2回以降の支給を行う場合があります。

特定福祉用具販売種目See more

腰掛便座

AR-SA1 シャワピタ ひじ掛けはねあげ

腰掛便座

ポータブルトイレ FX-30 ”らくゾウくん”

入浴補助用具

折りたたみシャワーベンチ HPフィット

入浴補助用具

ユニットバス対応浴槽手すり UST-130UB

入浴補助用具

軽量浴槽台 “あしぴた”ソフトタイプ ジャストタイプ

入浴補助用具

バスボード H-S / H-L はねあげくん

特定福祉用具の購入を行う時の注意点

特定福祉用具は都道府県の指定を受けている事業者で購入する必要があります。指定を受けていない場合には介護保険の対象とならないため、全額自己負担となります。また、10万円を超えた額については、全額自己負担となります。また、購入できるのは同一年度内で1品目あたり原則1回までとなっています。

なお、指定を受けた事業者でも、福祉用具専門相談員から福祉用具に関する専門的な知識に基づく助言などを直接受けられない「通信販売」や「インターネット販売」等での購入は、介護保険給付の対象となりません

住宅改修とは

居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)とは、利用者がこれまで住み慣れた自宅でも安全に暮らし続けられるように、住宅内の住宅改修への支援を、介護保険によって受けることができるサービスです。住宅の玄関、廊下、浴室、トイレなどに手すりをつけたり、段差をなくしたりする住宅改修が対象となります


1 対象者
要支援1・2または要介護1~5と認定された方

2 支給対象となる住宅改修の種類
①手すりの取付け
②段差の解消
③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


住宅を、介護に適した状態に改修することで、要介護者が自分でできることが増えたり、介護者にかかる負担を軽減することにつながります。

費用は、居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)として20万円を上限として給付されます。要支援、要介護ともに、在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。

住宅改修See more

住宅改修

①手すりの取付け ②段差の解消 ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 ④引き戸等への扉の取替え ⑤洋式便器等への便器の取替え ⑥その他①から⑤の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

介護保険制度に該当しない商品See more

尿器

ユリフィット 尿器男性用

ポータブルトイレ用品

ポータブルトイレ用防臭液

入浴用周辺用具

おく楽すべり止めマット AR

シルバーかー

シルバーカー サンフィール(ショッピング)

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