ルピナス司法書士事務所

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相続登記・相続放棄どちらもお任せ下さい。

まずは、お見積りを

相続した不動産の名義変更(相続登記)であれば、相続人調査から遺産分割協議書の作成、法務局への相続登記の申請、登記官との対応まで、

余計な負債を受け継ぎたくないときの相続放棄であれば、申請に必要な証明書の収集、相続放棄申請書面の作成から家庭裁判所への相続放棄申請まで、

相続登記、相続放棄にまつわる煩雑な手続きを貴方専任の司法書士がサポートします。

相続登記、相続放棄をお考えなら、ぜひ一度、お問い合わせください。

弊所の提供する質の高い相続登記・相続放棄代行サービスに、きっとご満足いただけることと思います。

明瞭安心料金で費用負担を軽減

相続登記に関する費用は依頼する事務所によって様々です。
「結局、相続登記をするのにどのような作業が必要なのか」、「全部任せたいけど、総額いくらになるのかが分かりにくい」との声におこたえして、弊所では簡単・明瞭な料金設定を心がけ、相続登記に必要な作業をすべて含んで、1申請につき59,800円(税込)のセット料金としております。

相談前に、ご用意ください。See more

権利証(登記済証・登記識別情報)

無くてもお手続きはできますが、どの不動産を所有していたのかを探る手掛かりになりますので、一度、探してください。 権利証は登記済証や登記識別情報とも言います。

固定資産税評価証明書・課税明細書

相続登記を行う際に法務局に納める登録免許税を計算するためのに必要となります。 当年度のものをご用意ください。 税務署から送られてきている納税通知書に同封されている「課税明細書」でも代用できます。

専任担当者制で事務負担も軽減

ウェブサイト上で申請書を作成してあとはご自身でというオンラインサービスと異なり、弊所にご依頼いただくと相続登記に必要な戸籍の収集から申請書の作成、法務局への提出、登記官とのやり取りまで、すべて貴方専任の司法書士が対応します。
依頼人様が行わなければならない手続きは必要最小限になりますので、相続登記に関する煩雑な事務負担も大幅に軽減します。

相続登記1申請につき59,800円See more

セット料金に含まれるもの

この59.800円のセット料金の業務内容には次にあげる作業が含まれます。 1.事前の不動産登記情報の閲覧 2.戸籍・住民票等の収集による相続人調査 3.遺産分割協議書(相続登記申請用)の作成 4.相続関係説明図の作成 5.法務局への相続登記の申請・登記官との対応 6.登記完了後の登記事項証明書の取得 法務局へ行う申請が1件の場合は上記の業務内容すべて行っても59,800円となります。遺産分割協議書や相続関係説明図の作成に別途料金を請求することはありません。 「申請が1件の場合」というのは不動産1つごとにという意味ではありません。相続の対象となる不動産が土地とその上に建つ建物の2つの場合は通常まとめて1件の申請で足ります。 もちろん不動産評価額の高低による報酬の加算もありません。

セット料金に含まれないもの

相続登記に関する費用で上記セット料金に含まれないものは、市役所等に支払う手数料や法務局に収める税金(登録免許税)などの実費です。 1.戸籍謄本等の取得に関連する実費 相続登記の申請に必要な戸籍謄本や住民票を取得するために市役所に支払う手数料です。取得する書類により異なりますが1通あたり300円(例:住民票)から750円(例:除籍謄本)が必要です。 また、戸籍謄本等の取得にあたり必要な定額小為替について郵便局に支払う発行手数料として定額小為替1000円を超えるごとに200円が必要となります。 2.相続登記に関連する実費 相続登記を申請する際、法務局に不動産評価額の0.4%の税金(登録免許税)を納める必要があります。 この不動産評価額の算出のために「納税通知書」「課税明細書」が必要になりますので、お手元にご用意ください。 3.不動産の現状調査等に関する実費 不動産の現状調査等に関する費用として、登記情報の事前閲覧手数料(1件あたり332円)、登記完了後に法務局に支払う登記事項証明書(1通あたり500円)の発行手数料が必要です。 *その他 印鑑証明書の取得費用など代理人の職権では取得できない書類は、相続人様ご自身で取得していただく必要があります。

2申請以上になる場合

2申請以上になる場合は追加1申請ごとに30,000円の追加報酬およびそれに伴う実費が必要となります。 相続登記が2申請になるのは、例えば土地と建物を1人が相続するのではなく別々の相続人が相続する場合や、自宅のほかに別荘があるなど相続する複数の不動産が離れた場所にある場合(正確にはそれぞれの不動産の所在地が別々の法務局の管轄地域にある場合)です。

FAQSee more

  • A権利証が無くても相続登記のお手続きはできます。
    なので、必要というわけではありません。
    ただ、権利証には相続すべき物件が全て記載されていたり、被相続人が確かにその物件の所有者であることを証明するのに有用な場合もありますので、できればもう一度、探してみてください。

  • A相続人調査のための戸籍謄本等の収集だけで1か月半から2か月(案件によってはそれ以上)を要することがあります。
    弊所に相続登記の代行をご依頼ただくと相続人調査は担当司法書士が行います。
    相続人の皆様には司法書士が相続人調査を行っている間に、相続財産が、どれほどあるのかを確認して遺産分割協議をしていただく必要があります。
    相続人調査が終わるまでに協議がまとまるのであれば、相続登記も約2か月で完了しま。

  • A通常の取引で売却する場合は必要です。
    不動産を売却する場合、一般的には買主に登記名義を移すことを求められます。
    買主に登記名義を移すためには、売主がその不動産の登記名義人でなければなりません。
    しかし相続登記をしないと、相続不動産の登記簿上の登記名義人は亡くなられた方の名義のままになっています。
    そこで、現在の登記名義人が誰なのかを示すために相続登記をする必要があります。

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