ハンバーガーセットを買って店内で一部でも飲んだり食べたりすれば、残りを持ち帰っても消費税はすべて10%――。
国税庁は10月の消費税増税にあわせて取り入れる軽減税率が、どんな場合にあてはめられるかの「Q&A(問答集)」を改訂し、ホームページにのせました。ファストフード店や遊園地の売店の例も加わりました。
軽減税率は、外食、お酒をのぞく飲食料品と、週2回以上発行され、定期購読されている新聞が対象です。消費税率が10%に上がっても、これらは8%のままです。ただし、「外食」は持ち帰れば軽減の対象で8%、店内で食べれば10%になるのが原則です。
ハンバーガーセットなど、セット商品の一部を持ち帰る場合
10%
遊園地の売店で買った食品
食べ歩き 8%
店が管理するテーブル 10%
新聞の紙と電子版のセット販売
別々に計算
紙 8%
電子版 10%
外部リンク