ルピナス弁理士事務所

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商標登録 ブランドを守るあなたのお手伝い

まずは、お見積りの請求を

専任の商標専門弁理士が、貴社の大切なブランドの商標登録を登録性調査から出願・登録まで一件一件、丁寧・迅速にサポートします。

簡単・迅速な商標登録で業務軽減

友だち追加後に表示される質問にご回答いただくだけで、商標登録のプロである弁理士が登録可能性を調査して、報告書をPDFでお送りいたします。
クラウドサービスにありがちなID取得、パスワード設定等の面倒な手続きは必要ありません。
簡単3STEPで見積請求・事前調査から特許庁への出願まで行うことができるので貴社の業務負担を軽減できます。

出願までの3ステップSee more

1.見積請求

まずはお見積りを請求してください。 登録可能性についての調査報告書、御見積書をPDFにて原則3営業日内にお送りします。

2.出願依頼

調査結果、見積金額にご納得いただければ、出願を依頼する旨をご連絡ください。 出願内容を確認の上、委任契約書、出願時費用の請求書をお送りします。

3.ご入金・出願

出願時費用をお振込みください。入金が確認できた日(休業日等を除く)に特許庁へ出願いたします。 後は審査結果が通知されるまで、しばらくお待ちください。

2段階定額料金で費用も軽減

特許庁の統計によると近年の1出願に含まれる平均区分数は2区分を上回ります。
「他より安いからと申し込んだら思ったより費用がかさんだ」ということをよく聞きますが、この一因として区分数が1区分に収まらなかったことがあると思われます。
そこで弊所では2区分でも1区分と同一料金とし、さらに3区分以上では一律料金とすることで、貴社の費用負担も軽減します。
<参考図>
平均区分数の推移(特許行政年次報告書2021年版より抜粋)

料金表

1区分・2区分の弊所報酬は同一料金、3区分以降は一律料金の2段階定額制なので、際限なく事務所報酬が増えることなく安心!
弊所報酬(出願報酬+登録報酬)は2区分までは合計30,000円、3区分以降は何区分でも一律合計60,000円です。
*「出願料」「登録料」は「特許庁へ納める出願料」「特許庁へ納める登録料」であり、いわゆる印紙代です。
【特許庁へ納める登録料(印紙代)について】
特許庁へ納める登録料は10年分を一括で納める場合と、5年ごとの分割で納める場合の2通りを選ぶことができます。
上記料金表は5年ごとの分割で納める場合(17,200円×区分数)として計算しております。
10年分を一括して支払う場合は32,900円×区分数となります。

FAQSee more

  • A保護を求める指定商品がどのような分野の商品かにもよりますが、審査待ち期間はおおむね次のようになります。
    <審査待ち期間が3~5か月の分野>
     ・化学(化粧品、サプリメントなども含まれます。)
     ・食品
     ・機械
    <審査待ち期間が6~8か月の分野>
     ・雑貨繊維(被服、靴、バッグなどが含まれます。)
     ・サービス一般(飲食業、コンサル業、不動産業などが含まれます。)

  • A商標登録は保護したい「商標」だけではなく、その商標をどのような商品やサービスに使用するのかをセットで登録する制度です。
    この「その商標をどのような商品やサービスに使用するのか」は特許庁によって45種類にグループ分けをされています。
    この1つずつのグループを「区分」と言い、特許庁特許庁に納める費用の算定基準となります。

  • A弊所ではお見積請求の段階でお聞きした貴社の事業内容などから、貴社に最適な指定商品等を提案します。
    難しく考えていただく必要はありませんので、質問にはその商標を用いてどんな商品やサービスを展開するのかをお気軽にご回答ください。
    情報が不足する際は不明確な部分を、お尋ねしますので、再度お答えいただくだけです。

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