トレーラーハウスとは?See more
FAQSee more
Aトレーラーハウスは基本的には車両です。
しかし、設置方法や用途、地域によっては、建築物として規制を受ける場合があります。行政によって異なるため、事前の確認は必要となります。A現在はグレーゾーンとなっています。
税務署によって見解は異なっており、3つの見解があります。
①被けん車・・・4年
②仮説建物・・・7年
③木造2x4建物・・・24年
※日本RVトレーラーハウス協会では、現在米国大使館と協調し、「車両」前提として、高税調による統一見解を出すよう日本政府に対し、提起を進めています。A保健所に届出を出すことにより許可をとれます。
その場合、トレーラーハウスは建築物ではないため建築確認は不要です。
ただし、施設に対する規制を受けるため、指導に従ってください。
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