昨年12月に高松市内の古紙回収事業者の作業場から見つかった現金約2800万円について、高松北署での3カ月間の保管期間内に落とし主が現れなかったことが22日、分かった。遺失物法に基づき、現金の所有権は県に移ることになった。
同署によると、昨年12月21日、作業員が古紙の中から1万円札2841枚を発見した。保管期間の3月21日までに落とし主を名乗る数人から問い合わせがあったが、いずれも落とし主と認定できなかった。
遺失物法では、保管期限の3カ月を過ぎると発見者に受け取る権利が移り、さらに発見者が2カ月以内に引き取らなかった場合、届出先の警察が管轄する都道府県に権利が移る。今回は事業者が受け取る権利を放棄したため、保管期間の終了と同時に県に移った。
現場では、最初の発見から数日後、新たに1万円札48枚が見つかった。事業者はこれも受け取りの権利を放棄する意向という。
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